◆在留資格取得許可申請 在留資格取得許可申請 対象となるのは? 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で,当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方となります。 つまり、 日本国籍者⇒外国籍者 日本で生まれた外国籍の子ども で60日以上、日本に滞在することになる人です。 詳しくはお問合せ下さい。 行政書士 佐々木健一事務所 名古屋市港区入場1-1104-2 プライム入場Ⅱ302 (052)665-6788 お問合せはお気軽に、こちらへ。