50%基準 「1年間に入学した者の半数以上が」「在留期間を経過して本邦に在留するに至ったとき」(新基準2条1項4号)には告示抹消の対象となるが、その算定においては、当該日本語学校に在籍している留学生が対象であり、既に当該日本語学校に在籍してない留学生は対象とされない。 例)オーバーステイをした留学生の数が過半数になった場合