名古屋で入管、外国人のビザのことなら行政書士佐々木健一事務所に。名古屋入管(名古屋出入国在留管理局)を中心にエンジニア、通訳の就労ビザ、国際結婚、特定技能・建設オンラインに関するなど書類作成・相談・申請をしています。
Q&Aを始めることにしました。
外国人の在留資格(ビザ)、国際結婚、お子さんの進路について、日本語学習、就労に関することなど、相談のあった事例をもとに作成します。
仮放免の手続きについてです。
仮放免に関しては、出入国在留管理庁のトップページ>各種手続>出入国管理及び難民認定法関係手続>仮放免許可申請に詳細があります。
まずは、
①手続きの対象となる人は
→ 収容されている外国人になります。
②申請書類を提出できる人は
→ 収容されている外国人の代理人,保佐人,配偶者及び兄弟姉妹等被収容者の直系の親族が代理申請できます。
この外国人(本人)の代理人に弁護士、行政書士が該当します。
☆婚約者、恋人は基本的にはできません。例外あり。
③申請書などの提出書類は
→ ・仮放免許可申請書 [PDF]・身元保証書 [PDF]・誓約書[PDF]
上記の書類が明示されていますが、仮放免の種類(退去強制令書、出頭申告、収容令書)や仮放免を求める理由に応じてその他の証拠書類等を提出する方が良い場合があります。
例)身元保証人の在職証明書や貯金残高証明書など
➃そのほか提出するものは
→ 300万円以下の保証金が必要です。
実際に納付する金額は、事情を考慮して定められ10~20万程度が多いようです。(例外:代理納付あり)
⑤提出先は
→ 仮放免許可を受けようとする外国人が収容されている地方出入国在留管理官署
⑥提出時期と受付時間は
→ 仮放免許可を受けようとするときに、基本的には、平日午前9時から同12時,午後1時から同4時となっています。
入管に収容されるまでにはいろいろな経緯があります。
警察に逮捕されてから移管される場合、自分で出頭申告した場合などでは収容されず、自宅等に待機を命じられることもあります。
その場合は、仮放免許可申請をする必要もありませんね。
収容に関しては、個別具体的に判断されていると考えられ、また、入管側の都合もあると思われます。
また、入管に事前に相談してみるという方法もあります。
参考まで
◇仮放免許可申請(出入国在留管理局庁)◇
◇収容、面会・差入れ、仮放免(出入国在留官庁)◇