NEWS 解体工事業の技術者認定、経過措置を3カ月延長(建設)

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・国土交通省は建設業許可業種に新設された「解体工事業」の技術者に対する経過措置を3カ月延長。6月30日まで。
・コロナ禍で講習受講機会減少したため
・とび・土工の技術者が経過措置の終了も解体工事業の許可を受けるには、期限までに登録解体工事講習の受講または解体工事業の実務経験(1年以上)いずれかの要件を満たした上で、営業所専任技術者として配置。許可変更などの届け出を許可行政庁に提出する必要がある。
・経過措置による許可業者数は2月末時点で、1万1456社(大臣許可765社、知事許可1万0691社)。

コロナ禍での事情を鑑みれば、当然の措置ではあると思う。
それ以上に、補講などを受けやすくすることが大切である。