NEWS 海外金融人材、永住しやすく ファンドマネジャーら優遇(日経)

外国人の在留資格・ビザ申請専門・届出済み行政書士の佐々木健一事務所です。名古屋入管(名古屋出入国在留管理局)を中心にエンジニア、通訳の就労ビザ、国際結婚、特定技能・建設オンラインに関するなど書類作成・申請を行っております。

また1つ、日本への滞在・永住の規定が緩和されます。
とはいえ、対象となるハードルが極めて高く、いわゆる高度外国人材ポイント制(高度専門職 例として大学教授、企業の研究者など)にプラスになった感じになります。
大きく報じられている部分に在留資格取得後に短期間で永住しやすくなるとあります。まさしく、この点が先の高度専門職ポイント制と同じです。

ポイント制の発展版と考える方が良いですね。
対象者は、ファンドマネージャーと具体的ですが、ファンドなど第二種金融商品取引業や、投資顧問会社といった投資助言・代理業、投資運用業の従事者を対象にするとしています。
いずれにせよ、金融関係者となるので町の行政書士の出る幕はないでしょうね。
こちらもしっかりポイント制になっており、ポイントの大きさで永住申請の期限を前倒しすることができます。
さらにさらに、今回の特例では、対象の金融業に従事する場合は10ポイント付与されるとある。下駄をはかせてもらえるのだ。
具体的な例もあり、大学卒で年収が1000万円以上、職歴が5~6年で合計60ポイントある人なら、特例を適用すれば70ポイントに到達して高度人材に認定されちゃいますよという次第だ。
さらにさらにさらに、資格変更も簡単(円滑という表現ですが)にするらしい。短期滞在の資格で日本に住む外国人が長期の滞在を希望した場合、対象の金融人材であればいったん帰国しなくても経営や高度人材としての在留資格を取得できるようにするのである。
そして、さらに・・・(通販業者のTVCMみたいですね)、高度人材の優遇措置である家事を手助けする「家事使用人」を1人帯同できるのだが、(今回はなんと)金融人材の場合はさらに1人プラスして2人まで認めるとあります。
という具合です。

さて、このような在留資格上の優遇措置をとるに至った経緯は、記事を読んでください。

まとめ)
コロナ禍もワクチン接種も始まったこともあり、少しづつ次の展開を政府機関も出して生きている表れがこの記事だと思います。
現行の技能実習生、留学生アルバイトに頼っていた日本の労働事情も露呈され、一方で、電子化(例えばテレワークなど)も進み、国民のグローバル視野(海外のコロナ事情を知るための興味など)化もあり、外国人との接し方だけではなく、文化交流の取り入れ方そのものが変わってくるのでしょう。
自分の国だけが、コロナ(世界的な悪・表現がしょぼくてすみません)に巻き込まれないなどということは幻想だったということに気付いたと思います。
在留資格にある、不法滞在特に長期収容解消のための入管法改正をしなかったことは、後々になり反省することになる可能性があります。
ポイントをしっかり、国民ひとりひとりが把握し、考え、行動する必要があるのだと思います。
当然、私もしっかり肝に銘じたいと思います。

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