NEWS 改正少年法4月施行「立ち直り」の可能性狭めぬ運用を(日経)

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日経の記事では、18歳と19歳を「特定少年」と位置づけ、罪を犯した場合の扱いを一定程度、厳しくするとしている。
この改正までには、2017年、法制審議会に「対象年齢引き下げの是非」が諮問されていた。
しかし、少年院の元院長や家庭裁判所の元調査官らから異例の反対声明があったため、3年半の審議があったのだ。

現行法との大きな違いは、18歳、19歳が「特定少年」という新しく位置付けられたという点である。
この特定少年は、罰則が1年以上の懲役または禁錮にあたる罪(強盗や強制性交)の事件も対象となる。
さらに、本名や顔写真などの報道が可能になる。
微妙なのは虞犯少年の対象からも外れるという点である。虞犯少年は罪を犯す恐れがある場合は、警察が家裁に送致できる。
何が問題なのか、悪さするんじゃないの?では、この対象から外されるため、実際に犯罪を起こす前には対応ができないのである。
少年法は、少年の矯正を目的に施行されている法律である。
その範囲が狭まった感じがするわけである。
民法との整合性に合わせたということなのでしょう。

さて、少年犯罪(刑法犯少年)は増えているでしょうか?
答は、20年前から減り続けています。
2002年は約15万人だったのが、2021年には約1万5千人と約10分の1になっています。
記事によると、成人の場合、罪を犯した人の6割ほどは起訴猶予や不起訴になるとしている。ということは、実際には4割程度しか実刑にならない。
そして、この釈放された方は、そのまま社会に戻されてしまうのである。当然、刑事責任も取らず、教育もされずにである。
再犯が減らないのは、こういう実態を反映されているのではないだろうか。因みに再犯率は約50%で、こちらは2002年頃は約30%だったので倍増している。

改正少年法4月施行 「立ち直り」の可能性狭めぬ運用を
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