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建設キャリアップシステム(CCUS)の代行申請をはじめました。
法務大臣の諮問機関である法制審議会の親子法制部会は、民法改正の要綱案をまとめたとしています。
この記事は、同じ行政書士の方から情報を頂きました。
親権者に必要な範囲で子どもを戒めることを認める「懲戒権」を削除し、体罰禁止を明記することになりそうです。
なんだ、この「懲戒権」とは?
法律関連用語集では、親権者または後見人が、監護・教育のための手段として、子に対してこらしめを行う権利を懲戒権というとあります。「しつけ」と表現されています。
「体罰」にも似ている感じがします。
この「しつけ」を口実に虐待が正当化されているとしています。
虐待は許されるものではありません。
一方、「しつけ」はどうでしょうか。
必要なものであると思えますね。
限度の問題なのでしょうか。
愛情の有り無しなのかもしれません。
明治時代から変わっていない法律が変更されるわけですが、これを伝統としてきたのかもしれませんし、時代遅れ(時代にマッチしていない)とも見てとれます。
子どもたちが健全に過ごせる環境を作っていく必要はあることは間違い有りませんが、社会に適応できない、我儘な人などになってしまう可能性もありますね。
法律で規定することは大切です。
そして、その目的を国民、一人ひとりが理解し、受け止め、実行することは、さらに重要だと思います。
子どもたちもいずれ成人し大人になります。
大人になった時に、子どもたちに思いやる気持ちが持てるといいですね。