外国人に関係する、在留資格・ビザ申請 届出済み行政書士の佐々木健一事務所です。名古屋入管(名古屋出入国在留管理局)エリアを中心に相談、書類作成を行っております。
留学生がアルバイトしているのは当たり前で、寧ろ、アルバイトをしていない留学生の方が少数派である。
留学生がアルバイトをするには、入管へ資格外活動を申請し許可をもらう必要がある。許可後に、通常週28時間までのアルバイトが許される。もちろん、他にも注意点がある。そちらはまたの機会に。
さて、この記事にあることが特別なのか、というとそうでもない。
私も、留学生からの問い合わせでは、かなり超過している留学生も多い。
残念ではあるが、要旨を説明しお断りをするか、行政相談等を行い最善策を考えるに留まる。別の方法はなくはないとだけ、記しておく。
記事に戻ると、どうやらほとんどの学生がネパール人のようである。昨年7月入学の142人中の78人に上るとある。しかも、不許可なので悪質であったのではないかと推測もされる。
10月入学の80人の期間更新の許可申請も控えているとある。おそらく、同じような状況だろう。50人ぐらいは不許可になる計算である。
学校側はペナルティとして入学者数を減らされるとある。当然と言えばその通りであるが、すでに入学が決まっていた外国人留学生はたまったもんじゃない。
こういう無責任経営は、すぐにやめて頂きたいと思う。
せめてもの救いは、許可更新されなかった留学生に学費などを返還した点である。当たり前かもしれないけど。1人当たりの票は100万円かかるそうだ。
最後に、理事長が同じ状況が続けば、学校経営が難しくなると発言している。本当にあほなのかと言いたくなります。
同じ状況は続かせてはならないのである。資格外活動違反は立派な違法行為なのですし、学校たる教育関係に関わる人のする発言ではないです。一番反省するのは、理事長、あなたです、となる。
不法就労助長罪を適用すべきではないのだろうか?
学校経営は苦しくなるのは気の毒には思うが、そこを経営者として改革していくことを期待したい。夢ある若き弱い者から金を巻き上げるようなことはしてはならないと思う。