NEWS 外国人施設収容、長期化を解消へ出入国在留管理庁の改正案(朝日)

外国人に関係する、在留資格・ビザ申請 届出済み行政書士の佐々木健一事務所です。名古屋入管(名古屋出入国在留管理局)エリアを中心に相談、書類作成を行っております。

難民認定申請中は何度でも送還が停止される規定の適用を、2回程度に制限するなどして早期の送還を促す。
一定の条件のもとでは施設外で生活できる「監理措置」(仮称)を導入し、収容の短期化を目指す。
「監理人」(仮称)として認めた支援団体や弁護士、知人らの監督のもとで生活できる監理措置を創設。重大な前科がないなど逃亡の恐れが低いと判断した人が対象で、対象者の生活状況などの定期的な報告を監理人に義務づけ、逃亡に罰則も設ける。
「補完的保護対象者」(仮称)を新設し、難民と同じ「定住者」の資格で在留を認める。難民認定には至らないものの、母国が紛争中で帰国できない人などを想定している。
と報じられています。
難民の問題は様々な要素が複雑に絡み合っており、難民そのものが問題であるというより、偽装難民が問題であることの方が断然多い。
短期滞在で来日し、そのまま難民申請したり、技能実習生が受入機関(実習企業)から逃げ出して申請することもしばしば見聞きする。私も何度も同様の相談を受けている。
身勝手なものもあれば、致し方ないという事情の場合もある。
一方で、この状況状態を利用して金儲けをしている方もいる。
許されることではないが、こちらの方はマスコミでもあまり取り上げられていないのが現状である。
難民、難民として受け入れざるを得ない外国人の保護はもちろんのこと、不法に在留し、犯罪を犯した、その可能性のある外国人の国外退去などの措置に関する改正案が出されたことは、良いことであると思う。

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