NEWS 在留期間超過12人を働かせ、派遣会社代表の女ら4人逮捕 不法就労助長疑い(京都)

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ローカルな話題ですが、少し珍しい案件なので取り上げました。
珍しいとは、不法就労助長罪を適用されたということです。
さらに、ニュースになるのは極めて稀だと思います。
GOOGLEで調べてみても、ほとんど出てきません。

では、実際にはどれくらいの頻度で逮捕されているのでしょうか。
警察庁組織犯罪対策部・組織犯罪対策企画課の発表によると、ここ数年は検挙件数が400件ぐらいで、人数はその1割プラスの450件前後となっています。
入管難民法違反での逮捕者が年間2万人ぐらいなので、比率からすると2%ぐらいである。かなり少ないと感じてしまう。
どういう場合に不法就労助長罪になるかは、留学生、家族滞在の時間外活動違反が考えられる。週28時間以上に働かせる、あるいは、そもそも許可を得ていない場合も考えられる。
他には、対象業務以外の業務をさせる、今回のような在留期限切れの外国人を就労させるなど様々である。

今回の被告は、派遣会社の「アップスケール」であり、代表他4名が逮捕されたとある。
フィリピン人男女12人となっており、工場作業員として働いていたとある。
ニュース記事には。いつも苦言を呈していることであるが、またまたどの在留資格であったかが触れられていない。
これでは、邪推が働いてしまう。
推測ではあるが、この外国人は身分系の資格であった可能性が高い。
つまり、日本人の配偶者、定住者そのものかその配偶者だと思う。
技能実習生であれば、派遣社員として就労することができないからである。もし、技能実習生であれば在留期間が過ぎただけではなく、資格外活動違反となる。むしろ、こちらの方が問題である。期間内であっても違法なのである。
だからこそ、記者は在留資格を把握、説明しなけれなばならないのである。そうしないと、思のほか、厳しい処罰になった時にギャップが広がるからである。
そもそも、企業自身も騙された可能性も考えられる。
過失も同罪なので、企業様においては最善の注意を図って欲しいと思う。

不法就労助長罪に関する資料は、PDF、ブログは下記を参考に。
外国人を雇用する事業主の皆様へPDF
不法就労外国人対策キャンペーン月間ブログ
在留カード等読取アプリケーション サポートページブログ

記事は、下記になります。
在留期間超過12人を働かせ、派遣会社代表の女ら4人逮捕 不法就労助長疑い