NEWS 出産時再婚で「現夫の子」

名古屋で入管への申請・相談、外国人のビザのことなら名古屋ビザ申請コム(行政書士佐々木健一事務所)にご依頼ください。

民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)についてとして、平成28年6月7日付けで法務省民事局から発表されました。
民法の一部を改正する法律が成立し,女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮されました(同月7日公布・施行)

もう5年も前のことなのですね。
すでに、私は行政書士でしたので、このことは覚えていますし、日本人の配偶者としてトルコ人男性のビザの申請のお手伝いをしました。
トルコは360日の規定でしたので、ビザ申請とは別に婚姻届が受け付けられないという事態でした。

さて、そんなことを思い出しながら、今回のニュースを聞き、さらに一歩前進した感じを受けました。

なぜか、それは離婚後に別の男性との子を産んだ場合、前夫の子となるのを避けるため出生届を出さず、無戸籍となるのを防ぐためだからです。
親の都合で子どもが不利益を受けることがあってはならないことだと思います。
無戸籍はその後の人生において、様々なハンデが生まれ、本人の意志、行動とは関係なく、余分な苦労を余儀なくされます。そういう意味でもこの改正は良いと感じました。
明治時代からの父子関係のルールが変わることになります。
女性にとっても良いことだと思います。というよりも、男性に無駄に有利だったと思います。

とはいえ、本当(種として)の父親でない婚姻という制度を優先している感じも否めませんね。
また、再婚をしなかった場合は前夫の子とすると表現されているのも少しさびしい感じを受けます。

出産時再婚で「現夫の子」(共同通信社)