在留資格・ビザ申請 届出済行政書士の佐々木健一事務所です。
要旨は「政府は2日、単純労働を含む外国人労働者の受け入れを拡大する出入国管理法改正案を閣議決定した。人手不足の分野で一定の技能を持つ人を対象に新たな在留資格「特定技能」を来年4月に創設する。経済界の要望に応じ、これまで認めてこなかった単純労働受け入れにカジを切った。日本の入国管理政策の大きな転換で、政府与党は今国会での成立をめざす。」とある。
・単純労働を開放
・新たな在留資格「特定技能」を来年4月に創設
特定技能には2段階設けられているが、上位の資格では家族帯同が許されるという。このことを、野党は「移民政策」と称しているようである。また、単純労働に関しては、ざっくり➀日本人労働者の賃金が下がるなど労働条件、仕事そのものが外国人に取られるという点、➁外国人に単純労働のみならず、過酷な重労働を押し付けるなど人権を守られるかという点に与野党、マスコミの一部が反論している。
政府は、直接雇用を原則にする⇒派遣は例外的にするなどで、対応するとしている。
(「派遣」が粗悪な環境の温床であったかのようにも感じてしまう記事内容ではあるが・・・)
そもそも単純労働をさせるにはもったいない人材ともいえる許可基準であると思う。
「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ外国人に就労可能な「特定技能1号」を与える。最長5年の技能実習を修了するか、技能と日本語能力の試験に合格すれば資格を得られる。とされており、技能実習生を単純作業としている感じは否めない。
単純作業云々を言うより、人手不足の企業等のニーズに応えるための在留資格であるのならば、会社などの雇用側に使用者責任を十分理解させ、労働者にきちんとした教育と均衡した義務・権利を理解さえることが必要だと私は思う。
しばらく、この話題は続くだろうが、来年4月には創設されることに配慮し、既存の在留資格、有資格者の混乱が予想される。
われわれも、正確な情報を入手し、クライアント様に対応できるようにしなければならない。