NEWS ミャンマー人の在留・就労許可 情勢不安で緊急措置(テレ朝)

外国人の在留資格・ビザ申請専門・届出済み行政書士の佐々木健一事務所です。名古屋入管(名古屋出入国在留管理局)を中心にエンジニア、通訳の就労ビザ、国際結婚、特定技能・建設オンラインに関するなど書類作成・申請を行っております。

ある意味、難民と近いものだと思います。
難民認定制度は難しく、難民申請しても難民として認められるケースはほとんどありません。
しかし、難民申請中という特定活動の在留資格が認められる場合が多いです。結果として、数年、長い場合は7年以上滞在しており、現在進行形となっていることがほとんどです。
先の入管難民法改正でこのあたりを変えようとしていましたが、スリランカ女性が収容中に亡くなるという悲しい事件もあり、政府も取り下げる結果となりました。
私の個人的な意見としては、改正案を通すべきだと考えています。
やはり、だらだらと長期間収容されていたり、仮放免されているとしても日本にいること自体が束縛(制約がる)されているのは健全ではないと思うからです。
国に帰ると、殺されるという方が大半ですが、先方の国での条約などで対応していくことも政府の仕事だと思います。つまり、帰国先の国で帰国者の生命の危険を回避できるようにするわけです。
しかし、残念ながら、国交上の問題なのか、海外からの帰国者を受入れない国があるのです。
これは、ある意味追放に近いと言え、結果的に日本から帰国させることはできないのである。
そういった国から偽装して入国し、難民申請をする外国人もいるのである。

さて、今回の政府の措置は評価できると思う。
報道にもあるように、一般市民が亡くなっているという背景を考えてもこの緊急避難措置は必要である。
希望した場合(当たり前だが)とあるため、しない場合どうなるのか?は気になるところではある。
いわゆる難民となるのではないだろうか、ということ。
このあたりが難しく、混乱してしまう部分である。
記事にもある上川法務大臣の会見では、難民認定を申請している人については迅速に審査をして、難民と認められない場合でも在留や就労を認めると、されています。
どういうこと?という感じですよね。
難民と認められなくても、在留できさらに働くこともできるのです。
先にも書いたように、難民申請中の特定活動です。
さらに記事では、すでに在留資格のある人は期間が満了した後に最長で1年間の「特定活動」の資格が与えられ、ミャンマーの情勢が改善しない場合は更新することが可能としています。
情勢が落ち着いたら、帰らなければならなくなります。
数年も日本で暮らし、生活基盤(例えば子どもがにほんで生まれ、日本の教育機関で就学している場合)も日本である場合は選択できるようにした方が人権の配慮の面からも良いと思う。

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