NEWS マイナンバー制度違憲訴訟 住民側敗訴(ABC)

外国人の在留資格・ビザ申請専門・届出済み行政書士の佐々木健一事務所です。名古屋入管(名古屋出入国在留管理局)エリアを中心に相談、書類作成を行っております。

役所の仕事をしていると。マイナンバーに関して様々な質問を頂くことがあります。制度そのものに関しての質問は少ないですが、どうやって申請するのか、何に役に立つのか等々多岐にわたっています。

そんな中、記事のような訴訟があり、大阪地裁より判決が出ました。
マイナンバー制度がプライバシー権を保障した憲法13条に反するなどと訴えていたとのことです。
マイナンバー制度よりも、業者の個人情報収集やその利用方法の方が大きな問題だと思うのは私だけではないはずである。
少し、話はずれるが、当事務所へも営業の電話はご遠慮願っています。メールはその限りではありませんが、対応は基本的していません。
理由は別の問題がありますので、伝えられませんが、ホームページにも記載しており、見積サイトなどの営業サイトにも登録しておりません。
現状、個人事業ですので、これ以上、業務をこなすことが難しいこと、機材なども揃っているので必要はありません。このことはお断りの理由ではありません。

さて、プライバシー・個人情報などと騒ぎ立てる人が多くいます。
プライバシーと個人情報を同一と感じている人も多いです。
この2つは違うものです。
こちらのサイト プライバシーマーク制度 に詳しく書かれています。

公的機関の個人情報においては、その漏洩などの管理の問題は厳重にしなければならないなどには一定の注意を払わなければならないとは思いますが、民間企業などが個人情報を収集し、利用することには不安を感じます。
先の営業電話などが一例です。さらに、しつこかったりします。
こちらの方こそ、声高に叫ぶ必要があると思います。民間企業が自社利益のために情報集しているわけですから。
もちろん、個人情報に関する法律もありほとんどの企業が守っていることもありますが、一部の企業は守っていない、あるいは、そもそも気にしていないのも現状です。
公的なものに改善を求めるのも悪くはないと思いますが、悪用する業者の排除の方が優先順位が高いと思えてなりません。
先日も、中学生宅に3時間も居座り100万円近い教材を売りつけるという事件が発生しました。これなども氷山の一角、泣き寝入りしている方もいると思います。記事は、こちら
中学生宅に長時間居座り勧誘 学習教材の販売企業に業務停止
もし、嫌がらせを受ける場合は、警察へ連絡しましょう。
契約などをしてしまった、させられた場合は、消費生活センターや弁護士、行政書士などに相談してみましょう。

便利さと個人情報の利用は時に反比例してしまいます。
どちらを優先するかは、人それぞれなのだとは思いますが、例外規定が多いと成り立たないこともたくさんあります。
時に見直し、議論が必要になるのでしょう。