外国人に関する、在留資格・ビザ申請 届出済み行政書士の佐々木健一事務所です。名古屋入管エリアを中心に相談、書類作成を行っております。
もう2019年もあと残すところ3週間しかありませんが、今更になってこの体たらくさです。
日本とベトナムでの実施必要経費の負担割合が決まらないためとのこと。
日本語教育の期間も確保できなとか・・・
そのくせ、体制にそれほど影響がでないようなことが書かれている。
技能実習生2号からの変更する外国人には影響がないからだという。
はあ?という感じですね。
技能実習生2号は、試験免除だから・・・ということなのですが、それだけかな?
本当は、希望者が思いの外集まらないとか・・・・・ではないのだろうか?
いずれにせよ、予定から大幅に遅れての実施になるとのこと。