外国人の在留資格・ビザ申請専門・届出済み行政書士の佐々木健一事務所です。名古屋入管(名古屋出入国在留管理局)を中心にエンジニア、通訳の就労ビザ、国際結婚、特定技能・建設オンラインに関するなど書類作成・申請を行っております。
外国人の特定活動に当たるインターンシップとは異なりますが、企業においての人材確保の面においては共通点も多いので取り上げました。
まずは、インターンシップの定義は「学生が一定期間、実際の業務に従事する活動」としています。
あらたに、企業側の採用選考を視野に入れた取り組みであることを明確にしたという点も報告書に盛り込んだとしている。
さらに、体験を伴わない企業説明会などはインターンから除外したとしており、その理由・根拠は、通年型や職務内容を詳しく定めたジョブ型など採用形態のグローバル化が進む中、国際競争をにらみ、実務体験を重視したためとしている。
知らなかったが、インターン活動で取得した学生の情報を企業は採用選考に使えないとの政府見解があると文科省がしている点である。
なんのための説明、体験なのだろうと思うのだけど。
こういうことになっているとお役所は国民のことを分かっていないと揶揄されてしまうのではないだろうか。
まあ、産学の意見を尊重する姿勢を示しているとしているので、文科省の中にもいろいろな人いるし、事情もあるのだろうと期待もできる。
ここでも、新型コロナについて言及されており、「ハイブリット型教育」を常態化するするべきと強調したとしている。
こんなことは、言わなくても民間から広がっていくと思うけどね。
特定活動のインターンシップについては、またの機会に。