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日刊工業新聞の記事になります。
かなり難しい感じです。
まとめて言うと、消費税の仕入税額に関する控除の仕方が現行から変更され「適格請求書等保存方式」になり、その経過措置や事務負担の軽減措置を図るとしています。
しかしながら、記事を読むと取引先と協議をしなければならず、登録の申請も必要となります。
では何が必要になり、先の協議は何を指すかということですが、売り手が交付するインボイスを受け取り保存することになります。
このインボイスを交付できる事業者は、発行業者として登録が必要になり、登録は課税業者に限られるということになります。
つまり、免税業者は課税業者に転換する必要があるということですね。あ、消費税のですよ。
では何が問題になってくるか?
免税業者(課税売上高が年1000万円以下の中小事業者)のままであると、このインボイスを発行することができず仕入先・外注先として選ばれなくなるという可能性が出てくる。
建設業界でみれば、一人親方などが対象と考えられます。
ポイントは、インボイス発行業者になるか?
○インボイス発行業者になる
→ 免税業者ではなく、課税業者となる。課税される。
登録が必要となる。
●インボイス発行業者にはならない
→ 仕入先・外注先として選ばれなくなるという可能性がある。
免税業者のままでいられる。
△課税業者はインボイス発行業者になるには登録が必要。
いつから導入されるか?
→ 2023年10月
㊟免税事業者から仕入れる際、税額の一定割合を控除できる経過措置があります。
・23年10月からの3年は80%を控除
・26年10月からの3年は50%を控除
・課税売上高が年5000万円以下で適用できる「簡易課税制度」も活用できる。
国税庁は、「発行事業者の登録は任意だが、まずは取引でインボイスの交付が必要かどうか検討してほしい」と呼び掛ける。免税事業者の懸念を払拭(ふっしょく)するには「取引先とよく話してもらうのが重要」と、しているが、一人親方に限らず、経理とか税金に精通していないと良く分からないと思う。
わたしも、ほとんど理解できないのだけれど。
取引先にどうやって切り出せというのだろう?とも感じる。
記事の締めくくりは、専用コールセンターに個別相談が1日100件以上となっていると、複雑さと受注・課税に関する深刻さが出ていると思う。