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前回お伝えした「コロナ禍における在留資格の対応について」の追加です。
「本邦に予定している方に掛かる取扱い」です。
1 在留資格認定証明書が交付された方又は在留資格認定証明書交付申請中の方① 在留資格認定証明書が交付された方
○ 2020年1月1日から2021年7月31日までに作成された在留資格認定証明書は,2022年1月31日まで(注)有効なものとして取り扱います。
○ 2021年8月1日から2022年1月31日までに作成された在留資格認定証明書は,作成日から6か月間有効なものとして取り扱います。
(注)留学・技能実習に係る外国人の新規入国制限の見直し措置の利用者はこちらを御覧ください。
※ 在留資格認定証明書は,交付時点における上陸のための条件への適合性を証明するものであり,有効とみなす期間が過度に長期化することは在留資格認定証明書交付時の状
況と入国時の状況が異なる可能性が高まるため,上記の取扱い以降,在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長は行いません。 ただし,前回の申請内容から変更がなく,
2022年7月31日以降で当庁が指定する日までに在留資格認定証明書交付申請をする場合は,原則として,①交付済みの在留資格認定証明書(原本又は写し)及び②
受入機関等が作成した理由書を提出すれば,速やかに新たな在留資格認定証明書を交付することとします。詳細はこちらを御覧ください。
② 在留資格認定証明書交付申請中の方について
現在申請中の案件について,活動開始時期を変更することとなった場合,原則として受入機関作成の理由書のみをもって審査します。
2 在留諸申請中に再入国許可により出国した方
再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国中である方が出国前に在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請又は永住許可申請を行っている場合であって,新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは,本邦にある親族又は受入れ機関の職員等による
当該申請の許可に係る在留カードの代理受領を認めることとし,出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことを可能とします。
3 再入国許可による出国中に再入国許可期限が経過した方等
① 在留資格認定証明書の交付対象とならない方(「永住者」等)
滞在中の在外公館で査証申請を行ってください。
※「永住者」の方についての詳細はこちらを御覧ください。
※「定住者(告示外)」及び「特定活動(告示外)」の方についての詳細はこちらを御覧ください。
② 在留資格認定証明書の交付対象となる方(留学生,技能実習生,技術・人文知識・国際業務等)
本邦に中長期在留者(留学生や技能実習生等)として在留していた方が,再入国許可による出国中に新型コロナウイルス感染症の影響により本邦へ再入国できず,在留期限を経過した場合などで,改めて在留資格認定証明書交付申請を行う方については,原則として申請書および受入機関作成の理由書のみをもって審査します。※詳細はこちらを御覧ください。
③ 「高度専門職2号」で在留していた方
②により「高度専門職1号」として従前の活動に応じた在留資格認定証明書交付申請を行ってください。(「高度専門職1号」の査証発給を受けますが,入国時に日本の空港で「高度専門職2号」として新たに入国するための手続をとることができます。)