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お国柄の違いもありますが、 LGBTへの寛容さが図られた裁判と言えそうです。
米国の男性と日本の男性とが結婚し、日本で在留しようとしたが、日本人の配偶者として認められなかったことに対しての裁判のようです。
う~む、日本人の配偶者等ではなく、特定活動としている部分もなんとなく微妙な感じがする。
少しややこしいので、新聞の記事を読んでもらったほうが良さそうである。
いずれにせよ、東京地裁は、外国人同士の同性婚なら配偶者に「特定活動」の資格を与えているのに、日本人配偶者の外国人には与えない国の運用は「憲法の平等原則の趣旨に反する」と指摘し、「男性に特定活動の資格を認めなかったのは違法だった」と判断したのである。
しかしこの方は、留学生として来日しており、この時は「留学」、その後、日本で起業したとあり「投資・経営」と在留資格を得ている。
起業した会社が経営的に厳しくなり、更新に至らなかったようだ。
「定住者」への資格変更をしたが不許可とされたということである。
1100万円の国家賠償も求めているが、今後の動向にも目が離せない。