記事 ベトナム人不法就労助長 容疑で人材会社社員ら逮捕(産経)

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警視庁組織犯罪対策1課などが、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで、人材派遣会社社員の男2人を逮捕したとある。
不法就労助長罪で立件されることが増えてきたような気がします。
ただし、今回は不法残留であるという点がポイントである。
派遣会社&ベトナム人の組み合わせはよくニュースでも見かける。
このブログだけでも、5件ほど取り上げている。

少し記事に不明な点がある。
「不法残留や技能実習生として来日するなどしていたベトナム人男性を・・・」とあるが、不法残留と技能実習生が並列になっている点である。
不法残留のベトナム人は偽造在留カードを利用しているとしても、技能実習生であればその段階でわかるはずである。
この派遣会社や派遣先起業は、在留カードを確認しなかったのだろうか?
今回もというべきなのか、食品加工とある。
中村屋も食品加工であったことを考えると、業界に問題があるのかと感じてしまう。
派遣会社は不法就労助長罪で起訴されているが、ベトナム人たちは入管難民法違反等で罰せられる。
日本に留まることはできず、帰国することになるだろう。
派遣先の食品大手会社も同罪であると思うが、なぜ、こちらには触れられていないのだろうか。同罪だと思うのだけど、事業主ではないという点ことなのか。

毎度毎度のことなのだけど、真面目にやっている派遣会社、技能実習生などのイメージが悪くなる。徹底的に解明し、特殊な事例であることを伝えていくことも必要だと思う。(マスコミは同列に思わせるように表現している感じを受ける)

念のため、不法就労となる場合は、下記のとおりです。
1)不法滞在者や被退去強制者が働くケース
2)就労できる在留資格を有していない外国人で出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース
3)出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース

〈独自〉ベトナム人不法就労助長 容疑で人材会社社員ら逮捕