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TBSテレビさんの記事です。
入管施設で死亡したスリランカ人女性の遺族の在留資格の延長に関する記事です。
去年5月に来日し、「短期滞在」の在留資格を延長しながら活動を続けて現在も日本に滞在し続けています。
短期滞在は更新がされないのが原則ですが、なぜに1年以上も滞在できているのか?
こちらの方が、入管業務に携わる私にとっては重要になります。
180日ルールと言われるものもあります。
短期滞在においては、日本に在留できる期間が、どこを切り取っても1年における期間が180日になるというものです。
1年以上いるので、そんなものはないのかと思わせるほどの長期間に渡って日本に滞在していることになります。
私見では、ちょっと許せない気分になります。
この記事では、「国家賠償訴訟に参加するため」の特定活動に切り替えるとしている。
一旦帰って、また、入国すればいいことだと思うのだが・・・
国外退去を余儀なくされるとあるが、ルールに従うとそういうことになるということになるという、当たり前なことなのではないだろうか。
◇【独自】ウィシュマさん遺族ビザの変更認められず 「国外退去余儀なくされる可能性も」◇