備忘録 新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

外国人の在留資格・ビザ申請専門・届出済み行政書士の佐々木健一事務所です。名古屋入管(名古屋出入国在留管理局)エリアを中心に相談、書類作成を行っております。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについての入管の記事になります。
項目は次の通り。
◎手続の概要
◎各申請手続の必要書類
(1)本国への帰国が困難な方
(「特定活動(6か月・就労可)又は「特定活動(6か月・就労不可)」)
(2)技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない方
(「特定活動(4か月・就労可)」)
(3)「技能実習3号」への移行を希望される方
(4)「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない方
(「特定活動(4か月・就労可)」)
(5)「特定技能」への移行のために技能試験の合格を目指す方

HPサイト「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて」