知識 性別の取扱いの変更②(裁判所)

名古屋でビザのことなら、名古屋ビザ申請コム(行政書士佐々木健一事務所)にご相談ください。

前回の続きになります。

ジェンダーの方が、こころと法的な戸籍を合わせるための手続きとなります。
手続きの詳細は下記の通りになります。

・申立人 →→→ 性別の取扱いの変更を求める本人
・申立先 →→→ 申立人の住所地の家庭裁判所
・申立てに必要な費用
→→→ 収入印紙800円分
→→→ 連絡用の郵便切手など(詳細は、各家庭裁判所にお問い合わせ下さい)
・申立てに必要な書類
→→→ 家事審判申立書
→→→ 標準的な申立添付書類
申立人の出生時から現在までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
所定の事項の記載のある2人以上の医師による診断書
診断書については、厚生労働書のHPを参考にして下さい。⇩

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第3条第2項に規定する医師の診断書について

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

変更審判(変更が認められた場合)を受けた場合には、申立人を筆頭者とする新戸籍が編製され、父母との続柄欄が更正されます。

もう1つ、性別変更した場合には性別特有の名前がついている場合があります。
例えば、治男などは男そのものが含まれています。女性に相応しい名前とは言えないですね。
こういった場合は、名の変更許可の申立書を家庭裁判所にすることになります。
最近のお子さんの名前は、昔に比べて性別で付けられている感じは受けないのですが、昭和、平成の1桁台では男女がわかる名前の方が多いと思います。
名前の変更は、性別変更だけに生じるものではなく、その他の理由に変更する場合もあります。
今回はここまで、名前の変更については別の機会に触れたいと思います。