知識 性別の取扱いの変更①(裁判所)

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公認心理師の勉強をしていると、発達に関する分野の自己と他者の関係の在り方と心理的発達において、ボウルビィのアタッチメントやエリクソンのアイデンティティなどと同じジャンルで、ジェンダーとセクシャリティも含まれています。
その中で、日本において戸籍上の性別変更についても触れられていたので取り上げました。

◎戸籍上の性別変更をするには?
性同一性障害者であって,次の1から6までの要件のいずれにも該当する者について,性別の取扱いの変更の審判をすることができるとあります。

1)二人以上の医師により,性同一性障害であることが診断されていること
2)18歳以上であること
3)現に婚姻をしていないこと
4)現に未成年の子がいないこと
5)生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
6)他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること

※ 性同一性障害者とは,法により「生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず,心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち,かつ,自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者」とされています。

申し立てについては、またの機会に。