業務情報 認定申請書の変更点(18 過去の在留資格認定証明書交付申請歴)

外国人の在留資格・ビザ申請専門・届出済み行政書士の佐々木健一事務所です。名古屋入管(名古屋出入国在留管理局)を中心にエンジニア、通訳の就労ビザ、国際結婚、特定技能・建設オンラインに関するなど書類作成・申請を行っております。

今日は、入管業務、在留資格認定証明書の変更点の1つについて。
在留資格認定申請書、これは、日本にいる家族、会社等の方が外国在住の外国人を日本に呼び寄せるための申請書です。

さて、この申請書、通常の場合には気にすることもなく順々に書き込み(入力)をしていきますが、不交付(1回以上申請して許可が貰えなかった場合のこと)がある場合はこの部分が重要となります。
下記の部分となります。
18 過去の在留資格認定証明書交付申請歴  有 ・ 無
Past history of applying for a certificate of eligibility Yes / No
(上記で『有』を選択した場合) 回数   回 (うち不交付となった回数)   回
(Fill in the followings when the answer is “Yes”) time(s) (Of these applications, the number of times of non-issuance) time(s)
となっており、以前(少なくとも昨年末)は、記載項目にはありませんでした。
申請したが、取り下げた場合はこちらの対象にはなりません。
この項目ができた理由は、公表されいるわけではなく、推測するには、不交付が増えてきており対応の効率化を図るためだと思われます。
それ以外にも、考えられますが、この点について、別の項目に実際にあったことですが、退去強制または出国命令による出国の有無という項目があります。
退去強制になった方(外国人)が、勘違いをし、「無」(実際は有)にチェックをしたのですが、不交付なりました。当然ではありますが。
その後、再申請の依頼があり、対応させて頂き、無事、交付(許可)され、現在は、日本で家族と暮らしています。
この一度、不交付が出た後の申請は、その不交付理由を知る必要があり、その箇所についてきちんと説明する必要があります。
つまり、余分な説明が増える上に、信頼度も下げてしまいます。
今回のこの追加項目はこの点についても重要となりますので、正直に申請しなければなりませんし、自分勝手な解釈も危険です。
先の方は、友人に時効になっているから「無」で大丈夫と言われたようです。
大きな過失や故意と判断された場合は、交付(許可)を頂くためのハードルが高くなることは容易に想像ができます。

この件に限らず、申請内容に関して不明な点がある場合は、入管審査官に問い合わせをするか、専門の行政書士に相談する方が良いと思います。

新在留資格認定証明書PDF