情報 高等学校等卒業後に日本での就労を考えている外国籍を有する方へ(名古屋入管)

外国人の在留資格・ビザ申請専門・届出済み行政書士の佐々木健一事務所です。名古屋入管(名古屋出入国在留管理局)を中心にエンジニア、通訳の就労ビザ、国際結婚、特定技能・建設オンラインに関するなど書類作成・申請を行っております。

名古屋出入国在留管理局(在留支援)Nagoya Regional Immigration Services Bureauのfacebookの投稿です。

仕事などで日本に長期滞在しているお父さんと、一緒に日本に来たお子さんへのメッセージです。
家族滞在の在留資格を基本としています。
高校を卒業したあと、大学などに進学をせずに、日本の会社で働くことが決まっている人は、「定住者」または「特定活動」に資格変更できるというものです。
条件がいくつかあります。
・18歳になるまでに「家族滞在」で日本に入国していること。
・高校などを卒業後に収束先が決まっていること。
他にも、基準があります。
定住者の場合は、日本の小学校、中学校を卒業していることが必要となります。
「家族滞在」の条件には、例外的に他の在留資格「留学」などでもOKとなる場合もあります。
家族滞在は子の年齢は要件とされていませんので、期間更新をすることは可能です。
ただし、新規に日本に来る場合には、20歳を超えていると許可が出ないのが実際のところです。例外はあります。
1つの基準は、高校生の年齢までに入国する必要はあると思われます。

まとめ)
今回のこの在留資格の変更は、救済措置としての一面があります。
日本で外国籍の方が就労するには、一般的には技術・人文知識・国際業務の資格が必要になります。他にも技能、経営・監理、高度専門職などもあります。
この資格は、大学等を卒業していること、その知識・スキルが生かせる職場であることなどが必要な条件となります。
つまり、高校卒業では日本では働けないということになります。
(実際には、技能実習、特定技能など働ける資格はありますが)
子供の頃から日本に在留していたという点を評価した特例的な措置と言えますね。
不明な点、詳しく知りたい方は、連絡頂ければ説明いたします。

にほんのこうこうをそつぎょうしたかた、これからそつぎょうするかたへ