情報 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の入会手続きの一部改正について(経産省)

外国人の在留資格・ビザ申請専門・届出済み行政書士の佐々木健一事務所です。名古屋入管(名古屋出入国在留管理局)エリアを中心に相談、書類作成を行っております。

特定技能の製造業で大きな改正点がありました。
現行 : 初めて特定技能外国人材を受け入れる場合には、特定技能外国人材の受入れた日から4月以内に協議・連絡会への入会が必要。
改正後: 入管庁における手続きの前に、協議・連絡会への入会が必要。
要するに、協議・連絡会議に事前に入会することが条件となった。
こんなの、当たり前じゃないの?と思うのだけど。
入管審査官の役割とは性質が異なることであるし、業界がもっと関心をもって取り組まないといけない事例だと感じる。
審査官が、細かい作業のことや技術を理解し判断するのは困難だと思う。
経産省が音頭を取っているのに、何しているの?という感じです。
とにかく、入会が許されず、特定技能技術者として働けなくなることは、誰にとってもお得なことはありません。ひょっとすると、仕事依頼のあった行政書士は報酬が貰えれば得はあるかもしれませんが。

特定技能はまだまだ過渡期なので、同じような問題・課題は出てくるでしょう。
その一方で、5年間の受入人数は決まっており、それ以上は増やさないという分野も多いはず。
建設業、介護は5年後の受け皿である在留資格があるが、それ以外の分野は帰国することになる。そうすることで、新たな受入ニーズは生まれてくるのかもしれませんが、産業界としてはどうなのでしょうか。特定技能者自身も考えるところが多いと思います。出稼ぎと割り切るのであれば、良いのかもしれませんね。
共存共栄は、高齢者雇用、障害者雇用も含め現代日本の大きな課題ですね。

PDFページ:製造 3 分野での特定技能外国人材の円滑な受入れのため、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の入会手続きを一部改正しました。