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建設キャリアップシステム(CCUS)の代行申請をはじめました。
昨年、令和3年8月2日に出入国在留管理庁のHP掲載されたものです。現在もこの記事がNEW!となっていますので、それ以降の申請取次制度は更新されていないですね。
現在は,申請人の住居地にかかわらず,当該申請人が受け入れられている又は受け入れられようとしている機関の職員による申請等取次ぎを認めています(ただし,当該職員の勤務地を管轄又は分担する出入国在留管理官署に限ります。)。
なお,申請等取次者証明書が交付された公益法人の職員及び届出済証明書が交付された弁護士・行政書士等からの申請等取次ぎについても,当該外国人が受け入れられている又は受け入れられようとしている機関の所在地を管轄又は分担する出入国在留管理官署において認めています。
文章だけ読むとわかりにくいですね。
何となく、申請可能となる範囲が広がったのがわかる程度ですね。
具体例を見ても、う~むとなってしまいますね。