外国人の在留資格・ビザ申請専門・届出済み行政書士の佐々木健一事務所です。名古屋入管(名古屋出入国在留管理局)エリアを中心に相談、書類作成を行っております。
ここ最近、留学大学生の進路に関する相談を受けることが数件続き、案外知られていないこともあるので、取り上げてみました。
新型コロナによる救済処置もあるので、別の方法もありますが、まずはスタンダードな特定活動9を1つの選択肢と知っておきましょう。
・基本的なことではありますが、在留資格の変更となります。
留学生から特定活動に変更します。
書類は、在留資格変更許可申請となります。
・対象となるのは、留学生になります。
主に、大学生、専門学校生なのですが、日本語教育機関でもOKの場合があります。対象となる方はかなり限定的です。
日本語教育機関だと、最低でも、次の2つを満たす必要があるためです。
1)海外の大学等を卒業していること
2)国家戦略特別区域にある日本語教育機関であること
つまり、技術・人文知識・国際業務等の仕事に就ける人でなければなりません。
この在留資格の1番の盲点になりやすいことの1つに、卒業前から就職活動をしていることが前提となっています。これ、結構、見落としている人が多いです。
昨年も1人、この状況で申請をしました。あの手、この手(違法・不法ではありません)で、何とか許可を頂きました。説明しにくいので、状況を証明したとだけ記しておきます。
大学や専門学校においては、卒業後にこの書類(推薦状)を発行してくれない学校が多いです。東京福祉大学はこの点では、協力的でした。
さて、実際にはどのようにしておくべきかですね。
・当然ですが、卒業までに学校から推薦状を頂きます。
・ハローワーク(外国人雇用センター)に登録をしておく
この2点は、最低限しておきたいところです。
なお、文化活動の研究生はこの在留資格は利用できないことになっていますので、対象の方は注意しておいてください。
卒業までに、就職先を決めておかなければなりませんね。
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