外国人に関係する、在留資格・ビザ申請 届出済み行政書士の佐々木健一事務所です。名古屋入管(名古屋出入国在留管理局)エリアを中心に相談、書類作成を行っております。
政府は新型コロナウイルス禍を受けた海外への渡航中止勧告を10月以降、段階的に解除するそうです。
現在、「感染症危険情報」4段階のカテゴリーがあります。レベル1:十分注意してください。
レベル2:不要不急の渡航は止めてください。
レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)
レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)
となっていますが、レベル4と1に当てはまる国は存在しません。
28日では、米国・中国など159カ国・地域がレベル3となっており、こちらを順次レベル2に引き下げていくというもの。
とはいえ、渡航の可否は受け入れ国が決めるので、日本からの入国を制限するのは28日時点で109カ国・地域あるが、この中には日本政府が渡航中止勧告を出していることを理由に入国を制限している国・地域もあるため、日本側が勧告を解除すれば、入国制限を緩める可能性が高くなるわけです。
当然、感染者の少ない国から出入国が緩和されるので、オーストラリア、ニュージーランド、ベトナムなどの国からとなりそうだです。
出国だけでに限らず、政府は、入国も中国、台湾、ベトナムなど16カ国・地域とビジネスに限定した往来再開の交渉を進めており、また、わたしの主たる業務である3カ月以上にわたり日本に滞在できる在留資格をもつ外国人の新規入国は10月1日からは、認めていくことになっており制限・限定的ではあるがコロナ前に戻っていくことが期待できる。
関連する情報は、下記の外務書のホームページとなります。
「感染症危険情報」とは?