情報 永住許可申請の提出書類が増えました。(入管)

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永住申請の際、新たに「了解書」の提出が必要となりました。
トップページ>各種手続>出入国管理及び難民認定法関係手続>永住許可申請
となり、出入国在留管理庁のホームページに記載されました。
必要書類の欄に加えられました。赤字で注意喚起されています。
※2021年10月1日から,永住許可申請には了解書の提出が必要となります(それ以前に申請された方は追加提出の必要はありません)。

了解書の内容は、
法務大臣に申請する書類です。(永住申請の時に添付します)
日本で暮らしていくうえで、生活の状況が大きく変わった場合が対象です。
下記の場合になります。
・就労状況に変更があった場合
・ 家族状況に変更があった場合
・税金、年金保険料及び医療保険料の納付状況について、申請時点から変更があった場合
・生活保護の公的扶助を受けることとなった場合
・ 刑罰法令違反により刑が確定した場合
注意書きとして、事情の変更について連絡をしないまま永住許可を受けたことが判明した場合、当該永住許可が取り消される場合があるとしています。
いろいろな国の了解書がありますが、トルコ、ミャンマー、カンボジアなどの言語版はありませんので、やさしい日本語で対応することがお勧めです。

というわけで、2021年10月1日において、永住許可申請の際に必要となる「了解書」についてでした。