情報 新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について(出入国在留管理庁)

外国人に関係する、在留資格・ビザ申請 届出済み行政書士の佐々木健一事務所です。名古屋入管(名古屋出入国在留管理局)エリアを中心に相談、書類作成を行っております。

◇新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について
1 教育機関において引き続き教育を受ける場合
2 教育を受ける活動を行わない場合
3 卒業後の就職が決定している場合
4 卒業後も引き続き本邦内において就職活動を行うことを希望する場合(大学,高等専門学校,専修学校専門課程
を卒業した留学生に限る。)
の中で、2 教育を受ける活動を行わない場合において、※10月19日より,卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わったとしている。
つまり、卒業をしていなくても特定活動(6か月)に変更していれば、希望する場合には,資格外活動許可を受けなくとも,1週につき28時間以内のアルバイトをすることができるというもの。
あくまでも、28時間という条件は、留学生の在留カード(ビザ)と変わらないということであり、注意が必要である。
詳細は、こちらのページで。