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出入国在留管理庁のホームページにて「新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請について 帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い」として、【重要】帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いが変わとしています。
詳細は、入管のHPをご覧いただくとして、簡単にいうと、特例措置がなくなることになり、帰国に向けた準備をすることが必要になります。
在留期限が、6月29日までか30日以降かによって取り扱いがことなりますので注意してください。
◇新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格上の特例措置の終了について(出入国在留管理庁令和4年5月31日)◇