情報 技能実習法に基づく行政処分等(厚労省)

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さて、この時期に伝えられる厚生労働省のプレス発表です。

「技能実習法に基づく行政処分等を行いました」

<監理団体の許可の取消しの内容(詳細は別紙1)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
ファッションぐんま協同組合(代表理事 武川 光雄)

2  処分内容
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第5号の規定に基づき、令和3年6月25日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

<実習実施者に対する技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙2から別紙21)>
3 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1) 青木 隆
(2) 明里 佳子
(3) 有限会社エム・ディー(代表取締役 東 良太郎)
(4) 株式会社OMG(代表取締役 内村 元彦)
(5) 株式会社柏木(代表取締役 木村 武志)
(6) 株式会社加藤工業所(代表取締役 加藤 栄)
(7) 株式会社Kisumi(代表取締役 魚﨑 純)
(8) 株式会社銀嶺食品(代表取締役 岡﨑 慎二)
(9) 株式会社コウエイ(代表取締役 川村 光一)
(10) 株式会社コクサク(代表取締役 早坂 有生)
(11) 佐々木食品株式会社(代表取締役 佐々木 英二)
(12) 有限会社田中洋装(代表取締役 田中 智樹)
(13) 株式会社トーカン工業(代表取締役 宮口 隆夫)
(14)  有限会社ナガタ製作所(代表取締役 永田 鉄夫)
(15) 有限会社二松建設(代表取締役 松谷 忠雄)
(16) 原口 純子
(17) 有限会社リプロ(代表取締役 榎田 誠、代表取締役 原田 善仁)
(18) 株式会社矢口工業(代表取締役 矢口 敏雄)
(19) 有限会社屋根工事ウラタ(代表取締役 浦田 達男、代表取締役 浦田 達徳)
(20) 株式会社吉川金属商事(代表取締役 吉川 昌孝、代表取締役 吉川 忠宏)

4 処分等内容
[3(1)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和3年6月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと
[3(2)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、令和3年6月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(3)、(5)、(6)、(13)、(14)、(15)、(16)、(20)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和3年6月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(4)、(8)、(12)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和3年6月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(7)、(10)、(11)、(17)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和3年6月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(9)、(18)、(19)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和3年6月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと

となっています。

なんと、ファッションぐんま協同組合は、一般監理団体(優良基準適合)となっており、2種類ある(もう1つは、特定監理事業)グレード(信用度)が高い方の管理団体だったのです。
群馬にはおおよそ60の管理団体があり、一般の方は15団体なので言い方を変えれば上位の4分の1に入っていたことになります。
組合加盟企業は26社(2020年3月現在)となっていました。
第37条第1項第5号とは、「出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。」となっています。
これだけでは具体的なことは分かりませんが、許可を取り消されているので相当な悪事を働いたことが推測されますね。

情報 技能実習法に基づく行政処分等(厚労省)