情報 技能実習法に基づく行政処分等を行いました(厚労省)

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厚生労働省のHPより、プレスリリースです。
法務省と厚生労働省は、令和4年2月25日付けにて、監理団体の許可の取消し及び改善命令、技能実習計画の認定の取消し及び改善命令を行いました。

管理団体の許可の取消しとあるので、紐付いた実習実施者と実習生にも影響を与えてしまいます。しっかりして欲しいものです。
監理団体の許可の取消しという厳しい処分となったアップライト協同組合の処分理由は、「外国の送出機関との間で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める内容の「外国人技能実習事業に関する覚え書」を締結していたことから、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず、技能実習法第25条第1項第8号の基準を満たさないことから、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。」とのことです。
外国の送出機関との違約金に関する覚書を締結していたとあります。送出し機関と何かトラブルが発生して明るみに出たのでしょうか。
同じく、改善命令となった徳島ヒューマンリンク協同組合は、「傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っておらず、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。」としています。
一方の技能実施者への処分は、虚偽の帳簿を実習機構へ提示したこと、認定計画に従った技能実習を行っていないこと・賃金を支払っていないこと、不法就労活動をさせたことなど技能実習だからこそ起こりうるものであるが、技能実習生に限らない労働安全衛生法違反などがその理由であった。
少し気になるものに、 株式会社新井商店(千葉県富里市)の処分等の理由である。
「地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けた・・・」とあり、入管が絡んできている。
タレコミなどの情報があったのだろうか。
今後のビジネスにも影響があることは間違いないだろうし、そこで働く従業員、実習生の生活にも大きな変化が起き、大変な日々が続くと思う。
不法行為はしてはならないことであるが、長期に渡り実習生を活用していた企業もあり、経験が気を緩ませてしまったのかもしれないし、コロナ禍の不況等で悪いと知りながらもというものかもしれない。
関係者は、制度そのものを再度、見直す・理解する機会をもつ必要があると思う。
専門家から見ても複雑な(技能実習)制度であり、理解するのは難しいと感じるが、それだけのメリットがあるから導入していることを振り返り、行政処分とならないように気をつけて欲しいと思う。

技能実習法に基づく行政処分等を行いました(厚労省)