情報 就労訓練事業(中間的就労)について(名古屋市)

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外国人の在留資格とは無関係な情報です。

名古屋市に限ったことではないのですが、福祉的事業の1つとしての形態です。
いわゆる障害者の方を対象とした福祉的事業所、例えば就労継続A型B型作業所と異なり、障害者の方を対象としているわけではありません。
つまり、障害者ではないけれども一般就労が難しい方を対象にしている事業と言えます。そのため、()名称として中間的就労となっています。
項目を簡単にピックアップしておきます。
・就労訓練事業(中間的就労)とは
就労訓練事業(中間的就労)は、一般就労といわゆる福祉的就労との間に位置する就労の形態で、将来的に一般就労が可能ではあるものの、就労経験が少なかったり長期的就労のために、まずは、柔軟な働き方が必要な方に、本格的な就労に向けた準備の一環として「働く経験の場・実習の場」を提供するものです。
・就労訓練事業(中間的就労)の利用調整窓口
名古屋市では、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関として、名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンターを市内3か所に設置。
・就労訓練事業(中間的就労)の期間とステップ
2週間から3カ月を目安に、受入事業所や対象者との話し合いにより決定する。

☆認定訓練事業の認定申請について
就労訓練事業を行うに当たっては、事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事(事業所が指定都市及び中核市にある場合は、指定都市又は中核市の長)の認定を受けることが必要になります。
名古屋市は政令指定都市であるので、名古屋市長となりますね。

就労訓練事業(中間的就労)について