外国人に関する、在留資格・ビザ申請 届出済み行政書士の佐々木健一事務所です。名古屋を中心に、愛知、三重、岐阜、静岡県に対応しております。
友人の行政書士さんから、頂いた情報です。
NHK政治マガジンでの記事です。
・外国人留学生は、これまで、日本での就職は、大学などで学んだ知識を生かせる通訳など一部に限られていた。
・外国人観光客の増加で、飲食店や小売店などの人手が不足しているため、法務省は、外国人留学生が就くことができる業種に、接客業などを加えた。
・日本語の能力試験でもっとも高いレベルに合格していることなどが条件となっていて、それを満たせば、「特定活動」の在留資格で、最長で5年間働くことができる。
一方、永住外国人の急増を防ぐねらいとして、「特定技能1号」の在留資格で働いた期間は、その要件には算入しないことになったとしています。
今後、詳細をお知らせ出来ればと思います。