情報 外国人の新規入国制限の見直しについて(厚労省)

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厚生労働省のHPより。

外国人の新規入国制限の見直しについて
令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)の4に基づき、外国人の新規入国制限が変更になります。

現在は原則、すべての国・地域から新規入国を停止中。
→ 例外:特段の事情がある場合は入国が認められる。
☆指定国・地域以外から入国する、再入国許可を所持する外国人等は「特段の事情」に該当する場合は入国可能。

この「特段の事情」があるものとして下記のとして下記の2点が認められることになりました。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国
※上記措置は、令和4年3月1日午前0時(日本時間)以降に入国・帰国する方で、事前に申請を完了した方を対象とします。

注意点として、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS )における所定の申請を完了していなければなりません。

なお、・水際対策強化に係る新たな措置(27)PDF・A4で8枚を読んでおくべきですね。

3月1日から新たな取り扱いとなり、水際対策が緩和されることにはなりますが、まだまだ面倒な手続きがあり正常化とまでには至っていないのが現状です。
一刻も早く元の状態に戻って欲しいものです。

新たな措置(27)コールセンター
・050-1751-2158
・050-1741-8558
受付時間:9時から21時まで(土日祝日含む)

外国人の新規入国制限の見直しについて(厚労省)
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水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づく外国人の新規入国制限の見直しについて(入管)◇