情報 出入国在留管理庁より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための申請受付期間の延長について

外国人に関する、在留資格・ビザ申請 届出済み行政書士の佐々木健一事務所です。名古屋入管エリアを中心に相談、書類作成を行っております。

新型コロナの感染予防等もあり、3月~6月に在留期間が満了日を迎える在留外国人は、3か月後まで受け付けられることになりました。この対象者に、短期滞在の方も含まれます。
但し、出国準備の特定活動の方は対象にならないので、注意が必要です。
入国のできない国や地域も増加傾向にあり、帰国できない状況もあります。
人の行き来が感染に影響を与えていることは間違いありません。
私の妻は中国にいますが、戻るとなると、PCR検査を受け、その後、2週間は待機しなければなりません。
ステイすることも、帰国するも難しい判断があります。
しばらくは、この状態が続きそうですので、感染しないようにしましょう。
まずは、手洗い、うがい、規律正しい生活を送ることなのですが、それに加えて、3密にも気を配りましょう。
出入国在留管理庁のコメント