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この情報は、JITCOのHPのお知らせからの引用です。
「派遣契約によるベトナム人労働者海外派遣法」とその政省令の概要になります。
ベトナム側の規制ではあるものの、日本へ送り出しに関しては、日本側の規制も遵守しなければならないのはこれまで通り。
・送出機関が仲介料を労働者本人に負担させることは禁止された。
・日本に送り出す送出機関が配置しなければならない担当者の水準(JLPT基準でN2以上)や教育施設の条件が定められた。
・送出機関が支払う「仲介者」(上記1の仲介者に同じ)への仲介料について、日本向けの派遣はいかなる場合においても上限は0ドン、つまり支払われないとされた。
・DOLAB(ベトナム海外労働管理局)の通知(2022年3月3日付)
日本の受入側と締結できるベトナム送出機関の数を制限する規制は、適用されなくなると、案内された。
さらに、介護に関しては、日本側のカリキュラムに沿って教育できるN2以上の日本語教師の配置などを設定し、かつ、介護機器を備えた教育施設の設置しなければならなくなった。
今まで、放置だった方が問題だったと言われそうですね。
技能実習生の待遇改善に動いた形になるように見れます。
介護においては、入国前の日本語講習の全額費用を日本側が負担することとしています。
特定技能の介護も同様な対応になるようです。
技能実習生の負担が減少することもあり、日本への希望者が増える可能性がありますが、受け入れる日本側企業は負担が増加するためより良い人材という条件が求められるようになりますね。
中間の送出し機関を締め付ける内容なのだとも感じます。