情報 「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」の概要 より➀

在留資格・ビザ申請 届出済み行政書士の佐々木健一事務所です。
入国管理局ホームページの新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)より。
2 外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する事項 では、人材が不足している地域の状況に配慮 大都市圏その他の特定地域に過度に集中して就労することとならないよう,必要な措置 を講じるよう努めるとある。
地域格差は、時給などの労働条件の違いが指摘されており、どのような施策(措置)が採られるのか気になるところである。
実際問題、技能実習生に関わらず、在留する外国人の方は質素倹約な生活をしている方が多く、日本人のように利便性や楽しさを重視した都会での生活は求めていないと言える。しかし、都会での就労するのは賃金が高いからである。
必要な措置は、地方企業の特定技能に対する労働者確保に、補助金を出す、減税措置等が考えられる。
実際には運用に関する方針にはこのような施策はないのだが、方針だけをみると本当に是正できるか心配である。

各分野ごとに関する方針には、この件に触れられているので参考までにHPのアドレスは下記の通り。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html