在留諸申請を取り次いだ行政書士とは別の届出済行政書士により在留カード等を受領する際の取扱い等について(変更)

在留資格・ビザ申請 行政書士の佐々木です。
行政書士会より、次のような依頼がありました。
平成30年9月4日から、「在留諸申請を取り次いだ行政書士とは別の届出済行政書士により在留カード等を受領する際の取扱い等について」名古屋入国管理局が指定する「依頼書」を提出するように求められたとのこと。
当方の事務所では私自身ですべてを行っておりますので、今回の変更で、直接的に影響することはございません。