◆資格外活動許可申請 資格外活動許可申請 現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人が申請します。 例として、留学生がアルバイトをする場合。 事前に申請する必要があります。 必要書類) 資格外活動申請書、当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類と提示する時に在留カードと旅券又は在留資格証明書です。 写真は必要なく、また、手数料も不要です。 行政書士 佐々木健一事務所 名古屋市港区入場1-1104-2 プライム入場Ⅱ302 (052)665-6788 お問合せはお気軽に、こちらへ。