備忘録&情報 検査証明書の提示について(厚労省)

外国人の在留資格・ビザ申請専門・届出済み行政書士の佐々木健一事務所です。名古屋入管(名古屋出入国在留管理局)を中心にエンジニア、通訳の就労ビザ、国際結婚、特定技能・建設オンラインに関するなど書類作成・申請を行っております。

日本への上陸について重要な案内です。
2021年3月26日、厚生労働省・検疫所からの案内になります。
以下の通りです。
●検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
検査証明についても触れられています。
検査証明書はいくつかの条件を満たす必要があります。
一番大切なことは、検体採取日から搭乗便の出発予定時刻までが72時間いないであること。
もう一つは、所定のフォーマットがあることです。
フォーマットを下記に添付してあります。
情報の際とは下記になります。
検査証明書の提示について

有効な検査方法も限られています。
■核酸増幅検査
・real time RT-PCR
・LAMP法
・TMA法
・TRC法
・Smart Amp法
・NEAR法
■その他
・次世代シーケンス法
・抗原定量検査(※抗原定性検査ではない)

検査採取方法
■鼻咽頭ぬぐい液
■唾液

いろいろ大変面倒な作業が必要になっています。

000764725 検査証明の様式
000764722 日本入国時に必要な検査証明書の要件について