備忘録 製造業特定技能外国人材 受入れ協議・連絡会(経産省)

外国人の在留資格・ビザ申請専門・届出済み行政書士の佐々木健一事務所です。名古屋入管(名古屋出入国在留管理局)を中心にエンジニア、通訳の就労ビザ、国際結婚、特定技能・建設オンラインに関するなど書類作成・申請を行っております。

昨日発信した情報「特定技能 製造業における特定技能外国人材の受入れについて(経済産業省)」の補足的な情報です。

製造業特定技能外国人材 受入れ協議・連絡会(経産省)

1)情報について
◎構成員名簿
・「受入れ機関(企業)」名簿PDF
特定技能所属機関もしくは特定技能所属機関になろうとする本邦の公私の機関
・「関係機関」名簿PDF
製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会運営要領 第2条第1項第4号に当てはまる機関

2)製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会 運営要領等
製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の設置について(PDF)
製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会 運営要領(PDF)

3)開催実績(会議資料等)
第1回 2019年3月26日
第2回 2019年10月3日(PDF)
第3回 2020年2月7日(PDF)
第4回 2020年8月28日(書面開催
第5回 2020年12月7日(書面開催)
第6回 2021年05月26日(書面開催)

製造業の特定技能に関しては、入管でも困惑していた事例があると聞きました。
詳しくは、当ブログの2021年1月31日分の「情報 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の入会手続きの一部改正について(経産省)」を参考にしてもらえればと思います。

簡単にいうと、初めて特定技能外国人材を受け入れる場合には、入管庁における手続きの前に、協議・連絡会への入会が必要であるということです。
これは、入管後に協議・連絡会に入会(4か月以内)すればよかったものが、事前入会になったのである。
なぜ、問題になったかは特定技能者として入管の手続きをパスしても先の協議・連絡会に入会ができず、特定技能者として在留することができなくなったということです。
申請者は入管審査官に詰め寄ることがあったと聞きます。
入管では協議・連絡会の入会できるか否かの判断しませんので、その責任を問われても困惑するのは当然のことですね。

会議は第3回以降は、書面開催になっています。
新型コロナ対策のためなのでしょう。
カウンセリングの仕事においても、年1度介される厚労省関係の会議も今年度は書面開催になっており、異議?があれば、連絡するものとされていました。

名簿はPDFのため、検索には向いていません。
まあ、検索する人は事務局の方ぐらいかなとも思いますけど。

なお、特定技能・製造業分野に関しては、私の取扱い業務ではございませんので、入管への申請も行っていないのが現状です。申し訳ありません。
作業時間の運用上の問題ですので、申請等に時間的な余裕があるよでしたらお引き受けできますのでご了承ください。
特定技能・建設業分野は建設キャリアップシステム、建設特定技能受入計画のオンライン申請なども取り扱っています。