メモ 少年法が変わります!(法務省)

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令和3年6月に発表されているものです。
・令和4年4月1日から施行
・同時期に成年年齢を18歳とする民法の一部が改正
○今回の少年法改正
・18・19歳の者が罪を犯した場合には特定少年として、17歳以下の少年とは異なる特例を定めている。
→ 18・19歳も基本的には引き続き少年法が適用され、全件がが家庭裁判所に送致され、処分を決めます。
・逆送対象事件の拡大
→ 死刑・無期または短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮にあたる罪の事件が追加された。
・実名報道の解禁
→ 起訴された場合に、実名報道の禁止が解除されます。
以上がポイントになります。

逆送されて起訴された場合の刑事裁判では,原則として,20歳以上と同様に取り扱われるということになりますが、どう考えるべきでしょうか。
より厳罰化になったと言えます。
実名報道も、更生の道が険しくなるのは間違いないと思います。
民法の改正により、生年年齢が引き下げられたことで、責任ある主体として積極的な役割を期待しているからというのが政府の主張のようです。

一方で、少年の刑法犯の検挙人数は,少年犯罪は減少傾向です。
平成27年 48,680人  (32人)
平成28年 40,103人  (24人)
平成29年 35,108人  (17人)
平成30年 30,458人  (14人)
令和元年  26,076人  (10人)
( )は原則逆送対象事件

犯罪件数も凶悪犯罪ともとれる逆送事件も減少傾向にあります。
やはり、成人としての責任を果たすということが今回の少年法の改正ということであると言えそうです。

法務省・改正少年法