ブログ 最近の話題の記事、新在留資格「特定技能」と「技能実習」の関係➀

在留資格・ビザ申請 届出済行政書士の佐々木健一事務所です。
入管法改正に関する記事では、新たな在留資格としての特定技能が取り上げられていることが多い。
この資格は、日本語と技能の試験をクリアした人、あるいは、技能実習を経た一定の外国人に認められるとされている。(日経新聞2018年10月22日の記事より)
現在ある「技能実習」の上位資格が「特定技能」とも言える。つい最近、「技能実習」は改正があったばかりではあるが、1年程で新たな在留資格ができることになる。
それだけ、日本の社会の構造や、経済、労働市場など取り巻く環境が変化しているということもあるだろうが、来日しようとするあるいは、既に来日している外国人は何がどうなっているのか混乱してしまうだろう。この状況を上手く利用して、悪巧な商売が出てくることが想定される。技能実習生制度におけるブローカーによる詐欺のような斡旋などである。
ほとんどの業者は、法律に基づき、また、モラルを持って制度を運用しているのであるが、一部の心無い業者などによって制度の脆弱性を利用して金儲けをしているのである。
この新在留資格は、こういった部分を排除するということも盛り込まれているようだが、詳細などどう取り締まるのかなどの方法は開示されていない。(少なくとも私は知らない)
現在の日本の労働市場の歪みは、就労支援をしていても常に感じる。遠い将来よりも、現在の自社の生き残りを考えなければならない中小企業の経営者は日本人の労働者を希望しても応募に至らないことが多いのである。外国人を好き好んで雇用しているわけではなことを忘れてはならないと思う。つづく。