外国人に関係する、在留資格・ビザ申請 届出済み行政書士の佐々木健一事務所です。名古屋入管エリアを中心に相談、書類作成を行っております。
新型コロナウイルスの影響もあり、さまざまな施策がなされており、日本に住み、働く外国人の方も同様に受けられるものも多くあります。基本的に、中長期の在留資格の方は対象になる場合がほとんどと言えます。
さて、在留資格の期間の延長や、失業による資格延長などについても、先日までにお伝えしておりますが、今日は、もっと基本的なお話になります。
昨年4月より、特定活動に46号(その家族47号)が創設されています。
新たに設定されたことには理由があります。
留学生の卒業生が日本企業に就職する割合は30%程度と、低調であることが上げられます。
JETROと名古屋大学共同のセミナーにおいて、この問題を数年前に取り上げられた時には、留学生のほとんどが日本で就職を希望しているというデータを紹介していました。
なぜ、留学生は日本で就職できないのでしょうか?
簡単に言えば、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を取得することが難しいからと言えます。
大学で勉強した専門性を生かすことができる仕事に就く必要があるからです。
国際業務にあたる通訳・翻訳業務は業種は限定されませんが、出身国の言語と日本語の通訳であることが原則となります。
つまり、それほど職場(求人)がないという事です。
そして、その解消としてこの特定活動46号告示となります。
では、日本の大学を卒業すれば取得できるのかと言えば、それほど簡単ではありません。
留学生が準備しておくこととしては、
➀日本の大学、大学院を卒業すること。
➁日本語能力検定1級(N1)を取得していること。
になります。
➀は、卒業することで解消されますが、➁は、独自の勉強、努力が必要になります。
日本に住み、仕事をしていくのであれば、必要とはいえますが、そんなに簡単ではありません。
アルバイトばかりしていては、この検定試験に受かることは難しいでしょう。
実用的でもあり、留学生としての成長、日本で生活していこうということを加味しているからと推測します。
それ以外は、雇用する企業側の問題になります。例えば、日本人と同等の賃金を支給することなどです。
大変な思い・努力して日本に留学しに来たのですから、日本語をマスターして、日本の企業で働いて欲しいと思います。