ブログ 愛知県雇用労働相談センター「労務管理での入管法改正」セミナーに参加しました。

在留資格・ビザ申請 届出済み行政書士の佐々木健一事務所です。名古屋市内、愛知県、三重県、岐阜県なども対応しております。
先日、ウインクあいちで行われた、ベンチャー企業、グローバル企業、中小・中堅企業のさらなる成長を目指す労務・人事セミナー「労務管理での入管法改正」セミナーに出席してきました。
会場には、約100社ぐらいの方が参加していたでしょうか?
この方々は、「特定技能」に興味があった、あるいは外国人雇用に関連する課題を持っていると推測されます。
日本人での人材確保が厳しいことが如実に表れていることは、クライアントさんとお話ししていても感じるところではありますが、今回は、さらに一歩進んだ法改正となり、禁止されていた一部の単純作業も外国人に開放されます。
そのための情報収集という事なのでしょう。
先日も同様の研修があり、自分自身も勉強しているため概ね知っている内容ではありましたが、視点が変わると新たな発見があるものです。
今回は、特定技能評価試験のことについて捕捉できました。
特定技能評価試験とは、「特定技能」のビザを与えるに足りる技能を有しているかどうか評価する試験→「技能水準」+「日本語能力」
「技能水準」→担当する各省庁で実施
「日本語レベル」→N-4レベル
とされています。
N-4は、外国人が日本の日本語学校へ留学するレベルです。N-5でOKです。
大学となると、N-2以上が必要となります。

この入管法の改正「特定技能」の新設は、日本語学校への希望者が今後、大幅に減るのではないかと言われています。
対象となる国・地域その対象者が同一となると目されているからです。
4月に技能試験が実施開始されるのは、宿泊業、介護業、外食業の3つです。
予定されている全業種が行われるのは、来年度中となっています。
これからも、目が離せませんね。