在留資格・ビザ申請 届出済行政書士の佐々木健一事務所です。
技術・人文知識・国際業務等の在留資格の方は、契約機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は契約機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結があった場合は、入管へ届出が必要となります。
提出期間は、事由が生じてから14日以内となっております。
忘れていた場合は、入荷国管理局、当事務所などの在留資格の取り扱っている届出済み行政書士に相談する方がよいでしょう。
届出書類はひな形がありますが、必要事項が記載されていれば書類の形式は問わないとなっております。
提出をしていない場合、期間更新等での申請の際、不利になることが考えられます。転職をする場合は、特に気を付けるようにしてください。
参考HPは、下記となります。http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html